2019-05-09 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
そして、対象となる被保険者の方には、市町村窓口において、国民健康保険の資格喪失届を提出していただくとともに、例えば年金事務所が発行する資格決定通知書などといった書類により、被保険者の責めに帰すことができないかどうかを確認させていただきつつ、その保険料の還付申請を行っていただくことを考えております。要するに、本人に申請していただくということであります。
そして、対象となる被保険者の方には、市町村窓口において、国民健康保険の資格喪失届を提出していただくとともに、例えば年金事務所が発行する資格決定通知書などといった書類により、被保険者の責めに帰すことができないかどうかを確認させていただきつつ、その保険料の還付申請を行っていただくことを考えております。要するに、本人に申請していただくということであります。
ただ、私どもの方でアンケートを、平成二十五年度の対象者、各安定所で基本手当の受給資格決定を受けた方につきまして取った結果によりますと、自己の希望や都合による離職者につきましては、それ以外の受給者と比較しまして、受給終了時期にもかかわらず一刻も早く就職したいと考えていたというふうに考える方の割合が非常に低くて、このような実態を踏まえると、給付制限期間の短縮については慎重に対応すべきだと、検討すべきだということで
それから、給付制限を受けた方の数でございますけれども、平成二十七年度の受給資格決定者のうちで正当な理由のない自己都合離職であるために給付制限を受けた方は七十五万人となってございます。
○政府参考人(生田正之君) 平成二十六年度で受給資格決定を受けた方につきまして、平成二十七年五月末時点までに再就職した方の再就職時賃金について調査をいたしていますけれども、受給中に再就職した方の平均再就職時賃金日額は六千五百四十七円でございまして、それから、支給終了後に再就職した方の平均再就職時賃金日額は五千六百八十四円でございまして、就職時期が早いほど再就職時賃金が高いという傾向にございます。
○政府参考人(生田正之君) 平成二十四年度に受給資格決定された方百八十万人をベースといたしまして、平成二十七年五月末時点での就職状況調査を基に推計いたしますと、約百十五万人になります。
今回のケース以外にも、離島や遠隔地に在住する方で、最初の失業給付受給資格決定申請が必要であるにもかかわらず、こういう理由から申請を諦めてしまうことがないように、窓口となる市町村に制度の周知をする、あるいは柔軟な対応をお願いすると、こういうふうにしたところ、山本厚生労働副大臣より、テレビ会議システム機器等の活用ができるかも含めて検討をしていきたいと、こういう答弁をいただきました。
ただ、御質問の離島等の遠隔地における受給資格者の受給手続についてでございますけれども、失業の認定を受けるためにハローワークに来所するのに多額の費用を必要とする場合には、その費用の額によっては給付の意味がなくなってしまう場合がございますので、初回の受給資格決定の際は特に慎重に失業状態の確認を行う一方で、二回目以降の失業の認定については、現在は市町村による取次ぎを認めさせていただいているところでございます
○副大臣(山本香苗君) 先ほども申し上げましたとおり、受給資格決定の一回目のところですね、ここは大変慎重な判断が必要となるため、今までその一回目のところにつきましては来ていただくという形、取らせていただいていたわけでございますけれども、市町村による取次ぎを行っている地域に居住する方の負担を軽減するという方策も必要ではないかと思っておりまして、今日いただきました御指摘も踏まえさせていただきまして、関係
例えば、現在、市町村で取次ぎを行っていただいている地域に居住する方への受給資格決定の手法についてですが、テレビ会議システムみたいなものを活用することも、ちょっと区切っていただいてですね、一つの方法として考えられるものではないかと思っておりまして、いずれにしても、早期にこの方策を検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
また、雇用保険の離職票等の交付件数はこの三県で六万九千六百二十八件、これは四月下旬まででございまして、受給資格決定件数は三県で四万二百十五件と、前年に比べまして約二・五倍に増加をしております。 このように、被災地の雇用状況は大変厳しいものになってございます。
それから、同じ期間の雇用保険の受給資格決定件数は、この三県で四万二百十五件となっておりまして、これは自発的失業や定年退職の数字も入っておりますけれども、前年に比べまして約二・五倍の数字になっております。 さらに、この三県におきます職業相談の総数でございますが、三月二十八日から四月二十四日までで十五万五千九百十二件となっておりまして、今後更に雇用への深刻な影響が懸念されるところでございます。
受給資格決定を受けた件数につきまして、同じ二十二年度の二月までの実績を見ますと、前年同月までと比べましてマイナス一六・五%ということで、再就職手当の受給者の減少よりもさらに大きい減少という数字を示してございます。
そこで、制度開始以降に失業された方については、ハローワークで雇用保険の受給資格決定後最初に行われる受給説明会のときに、対象者となり得る方にリーフレットを直接配っていただいて、こうなっていると、このことを教えていただくことが大事だと思います。
平成十六年度の受給資格決定者のうち支給終了後に就職した者の就職時期、これは平成十九年三月末時点の状況を見たものであると。そうすると、就職者のうち七二%が六カ月以内に就職している。二カ月以内というのは四九・五%、過半に足らないということで、一年以上でさえも一二・八%もいるんですね。 ところが、これは、下に書いてあるように、未就職者は八三万人、四二%となっているんです。
これは、平成十六年度の受給資格決定者のうち支給終了後に就職した者の就職時期につきまして、平成十九年三月末の時点でその状況を特別に調査したものでございます。
うち、受給資格決定者数が約二万四千人ということでございます。また、就職された方もいるということでございます。 全体、被保険者であった期間等から受給資格があるかどうかという有無について確認したところ、離職者のうち約九割が受給資格ありというふうに推定されているところでございます。
四万人のうちの離職者が三万六千百四十六人ということでございまして、それで、受給資格決定している者、あるいは就職している者等々ございますけれども、被保険者であった期間等から受給資格ありと推定した者が八七・六%でございます。
施行日よりもさかのぼって改正法を適用することにつきましては、既に受給中の人について、労使双方に労働者が更新を希望したか等を確認しながら改めて受給資格決定をやり直す必要があるとともに、手続に来た人だけを救うとすれば公平性の観点から問題があるなど、さまざまな困難がありまして、これは不可能であると考えております。
○政府参考人(高橋満君) 法律第三十三条の給付制限にかかわる件数でございますが、平成十七年度におきましては全体の受給資格決定件数のうちの四九%となっております。また、給付制限の期間でございますが、現行制度におきましてはすべて三か月という形で対応をさせていただいておるところでございます。
○政府参考人(高橋満君) 今ちょっと御質問の趣旨がよく理解できなかったんですが、その今申し上げた下回る相当額を雇用保険法の制度的枠組みに基づいて資格決定が行われ支給されるということでございます。
今回につきましては、これも何度も申し上げておりますが、失業率を試算のベースに用いることを今回はやめまして、雇用保険受給者の動向を最も端的に表します受給資格決定件数、これをベースに今回の見直しの試算を行ったわけであります。これをどう行ったかといいますと、平成四年から平成十三年の十年間の受給資格決定件数の伸び、これが年平均五%でございます。
は、言ってみれば一般的な分かりやすさと、こういうようなことを重視しまして、完全失業率と連動させた推計としたわけでありますけれども、受給者に占める特に中高年齢層の比率の高まりがありまして、完全失業率は前年改正時の想定の範囲内であるにもかかわらず、想定した収支改善が実現できていないと、こういうようなことが大前提にありまして、今回の改正には雇用保険受給者の動向を最も端的に示す、こういうようなことで受給資格決定件数
○政府参考人(戸苅利和君) 平成十四年度の補正予算の受給資格決定件数の伸び率、これは直近一か年、十三年の十一月から十四年の十月までの伸び率でございますが、これを考慮いたしまして月平均の受給者実人員の見通しを百九万人ということにしたところであります。
○政府参考人(戸苅利和君) 今回の改正に当たりまして、基本的な想定の前提といたしまして取りました指標が雇用保険の受給資格決定件数でございます。
今回の改正は、雇用保険受給者の動向を最も端的に示します受給資格決定件数について、バブル崩壊後、雇用状況が悪化しました過去十年間の平均伸び率を見ましたところ、これが五%程度でございますので、今後ともこうした状況を続くということを前提に考えました場合、今後五年間程度は安定的な運営が確保できるという結論に達した次第でございます。
されますので、雇用保険の五年間もたそうということと失業率との関係を、精密にといいますか、的確にお示しするというのは非常に難しいわけでありまして、前回の改正におきましては、政府の経済の見通しをもとに、四%台の半ばの失業率でももつようにと、こういう改正をしたわけでありますが、今回は、先ほど委員からもいろいろなお話がございました、我々としては、むしろ雇用保険の受給者に直接影響を及ぼしています雇用保険受給資格決定件数
○戸苅政府参考人 これは大胆な推計ということになってしまうんだろうと思いますが、先ほど申し上げたような事情でというか、状況なものですから厳密にお示しするということはできないわけでありますけれども、あえて計算するとすれば、過去の受給資格決定件数の伸び率と完全失業率の上昇率との関係を単純に当てはめて粗い試算をいたしますと、大体六%の前半ないし六%の中盤というか半ば、こういったことになると思います。
○城島委員 あわせて、受給資格決定件数について、年五%程度の割合で今後も伸びていくということ等の前提に立って、この雇用保険財政は一応今後五年間もつという説明を受けているわけでありますが、失業率に換算すると一体何%ぐらいまでこれはもつんでしょうか。
平成十二年度の受給資格決定者の平成十三年十二月末の就職状況を見ますと、再就職している者が約四二%、求職活動の有無を問わず就職していない者が約五八%となっております。 また、再就職している者のうち、約四八%が支給終了までに再就職し、約五二%が支給終了後に再就職していますが、再就職している者全体を通じて、支給終了後一カ月以内に再就職している者が約二九%と最も多くなっております。
今回の改正は、雇用保険受給者の動向を最も端的に示します受給資格決定件数について、バブル崩壊後、雇用情勢が悪化しました過去十年間の平均伸び率であります年五%程度の割合で今後とも伸びが続く等の前提に立ちましても、今後五年間程度は安定的運営が確保できるようにすることを目指して、給付及び負担の両面にわたる見直しを行うものでございます。 失業認定などハローワークの対応についてのお尋ねがございました。
そして、具体的に、例えば平成十二年度と十三年度、どういうふうに変わってきたかというふうにしても、どうも、私ども担当の方とかそれからシンクタンクの方にも、試算の検証についてどういうふうにされているのか、非公式にお伺いなんかしているわけですけれども、例えば、雇用保険の受給資格決定ベースでいきますと、十二年度と十三年度の差が大体二十万人ぐらいなんです。